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「学校保健安全法施行規則」第19条における出席停止の期間の基準において、●●●●●●●では、特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌生物質製剤による治療が終了するまでとされている。
保育士試験 過去問研究所
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「学校保健安全法施行規則」第19条における出席停止の期間の基準において、●●●●●●●では、特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌生物質製剤による治療が終了するまでとされている。